混合医療 薬剤師 特ダネ情報

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混合医療とは

混合診療とは、健康保険が適応される診療に、適応しない診療を併用してしようするものである。現在、混合診療を行ったときに保険の適応される範囲をどうするかの議論がされています。
さて、「特定療養費」制度に関しては混合診療が認められています。高度先進医療や特別の療養環境の提供などの選定療養を受けた場合(一部負担金以外の費用徴収を被保険者から徴収する場合)、当該療養部分以外の量お湯の費用を「特定療養費」として支給しています。